箕面市立多文化交流センター利用時の注意事項

1 使用の許可

次のいずれかに該当するときは、使用を許可できません。
(1)公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2)センターの施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4)その他センターの管理上支障があると認めるとき。

2 使用者の遵守事項

使用者は、条例等に定めるもののほか、次の事項を守ってください。
(1)入場人員は、使用場所の定員を超えないこと。
(2)許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(3)所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4)許可を受けないでセンター内で張紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5)机、椅子その他備品等を移動した場合は、元の場所に戻すこと。
(6)入室・退室は時間を厳守すること。
(7)ごみは使用者が持ち帰ること。
(8)許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(9)許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(10)センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(11)入館者に下記4の入館者の遵守事項を守らせること。
(12)近隣の商業施設等へ駐車しないこと。
(13)その他指定管理者の指示に遵守すること。

3 入館の制限

次のいずれかに該当するかたは、入館いただけません。 
(1)他人に害を及ぼし、又は迷惑になる行為するかた

(2)他人の迷惑になる物品又は動物を携帯されるかた

(3)管理上の必要な指示に従わないかた

4 入館者の遵守事項

センターに入館した者は、次の事項を守ってください。
(1)所定の場所以外で飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2)センター内を汚損し、又は損傷しないこと。
(3)騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) その他指定管理者又は使用者の指示を遵守すること。

ページ上部に戻る